合計所得金額とは
現在18歳の大学生です。
奨学金の関係で、住民税を非課税にしなければいけないのですが、インターネットで調べると、未成年者の場合、合計所得金額が135万円だと住民税が非課税になると書いていました。
この場合の合計所得金額とは何のことをさすのですか?基礎控除や青色申告控除等は関係ないのでしょうか?
また、現在給与制のアルバイトと、個人事業主としての仕事をしていて、今年のアルバイト分の収入は60万円ほどになる予定です。
この場合、個人事業主の方の仕事の収入はいくらまでだと、住民税非課税の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
未成年の場合は、以下の様に合計所得金額が135万円以下であれば、非課税になります。
1.給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
2.事業所得
収入金額130万円-経費=雑所得金額130万円
3.1+2=合計所得金額135万円
ご回答ありがとうございます。
合計所得金額が135万円の場合、所得税や国民健康保険代等は何円くらいになりますか?

出澤信男
1.合計所得金額が135万円の場合、所得税は以下の様になります。
135万円-基礎控除額48万円=課税所得金額87万円
87万円x5%=43,500円
2.国民健康保険料については、お住まいの市区町村の健康保険課に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2021年08月16日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。