急ぎです!!住民税で給与所得と事業所得がある場合の住民税について
令和2年分(令和3年支払い)
で本業としてチャットレディを始める前まではスーパーでアルバイト(給与制)をしていました←とっくに辞めています
スーパーで稼いだ金額は312568円です
その後に初めて始めたチャットレディ事務所での事業所得は29088円←こちらもとっくに辞めています
そして今現在本業として長く勤めているチャットレディ事務所での事業所得は597016円です
この場合の住民税は給与所得の分も入ってしまうのですか?
税理士の回答

出澤信男
給与所得と事業所得がある場合は、税金の計算は以下の様に合計所得金額により計算されます。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、合計所得金額が45万円を超えると、住民税の課税が出ます。
そうなりますと、
給与所得 312568円=控除55万円=0
事業所得 626104円=経費0=626104円
のあとどうなりますか?

出澤信男
税金の計算は、以下の様になります。
1.所得税
合計所得金額626,104円-基礎控除額48万円=課税所得金額146,000円(千円未満切捨)
146,000円x5%=7,300円
2.住民税
合計所得金額626,104円-基礎控除額43万円=課税所得金額196,000円(千円未満切捨)
196,000円x10%(定率)=19,600円
19600円ですが、神奈川県に住んでいる場合だと年税額いくらになりますかね

出澤信男
住民税の年税額は、以下の様になると思います。
1.所得割 19,600円
2.均等割 5,300円(市民税3,500円、県民税1,800円)
3.年税額合計 24,900円
本投稿は、2021年09月04日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。