日本在住外国人の海外収入に対する日本の住民税
外国人の主人と日本で暮らしています。
妻である私は、出産を機に仕事を退職し、無職の状態です。主人は母国の仕事を、日本でリモートワークの形態で働いていて、収入は母国の主人の口座へ、母国に籍のある会社より振り込まれています。税金や年金などは、母国で納めています。
日本での収入は無しで、上記の旨を市役所にも伝えていて、今までは、住民税は払う義務がないという回答を得ていました。しかし、出産に当たり、児童手当の話しなどで市役所に尋ねることがあり、やり取りをしていたところ、住民税を遡って払うようにとのこと。所得税に関しては、税務署へ確認し、所得税の申請義務は無しということでしたが、主人の働き方の場合、住民税を払うべきなのでしょうか?主人の母国はカナダなのですが、租税条約などで住民税は免除になるなどの事例はありますでしょうか?
教えていただけますと幸いです。
税理士の回答
所得税法上では非居住者に該当しますが、住民基本台帳法が改正され住民票が作成されているのではないかと想定されます。この場合住所地のある中長期滞留者に該当すると考えられ住民税の納税義務があると判断されます。また、カナダとの租税条約は住民税が対象税目に含まれていないため住民税については両国で課税されると考えられます。対応策としてはカナダにおいて住民税が納付されている納付書等をお住いの市町村へ持参して事情を説明してください。
この度はご回答いただき、ありがとうございます。改めて、市役所へ、カナダにおける住民税が納付されていることを証明する書類を持参し、相談したところ、カナダから日本への送金もそんなに多くないことも考慮され、納付義務はないということでした。対応策をご提案いただいたおかげです。ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月27日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。