年末調整、住民税。なにがどうなのか分からない。
扶養内の確定申告、住民税。
なにがどうなのか分からない。
収入について、状況がゴチャゴチャで全く意味が分からない状態です。
現在は無職で夫の扶養に入っています。
8月まで働いていました。(アルバイト)
扶養内の場合、所得税住民税がかからないようなのですが、私の状況がかなり厄介でして。
時系列を箇条書きで説明すると
・昨年4月〜今年3月まで
→親の扶養に入っておりアルバイトしてました。
ここでの今年3ヶ月分の収入は24万円(総支給額)です。
・今年4月〜8月まで
→勤務先(アルバイト)の社会保険に入っており、この間の収入は100万円(総支給額)ほどです。
・9月以降
→夫の扶養に入り無職です。今後も働く予定はありません。
こう言った場合は確定申告が必要なのでしょうか?
ちなみになのですが、当方は今年の8月に成人になりました。
ネットで見た記事には『未成年の場合、合計所得金額が年間135万円以下』の場合、住民税がかかりません。となっているのですが、私のように年途中で成人した場合の扱いはどうなるのでしょうか。
また、年初めに親の扶養、年途中で社会保険、年末頃に夫の扶養といった状態ですので、これは確定申告なのかなにをどうすればいいのか分かりません。
住民税は昨年の所得によって決まるとのことですが、このケースですとどうなりますでしょうか。
また、確定申告が必要なのでしょうか。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1 確定申告をして所得税の精算を行ってください
それぞれのアルバイト先から発行された(る)「源泉徴収票」を基に確定申告することになります。
※4~8月勤務のアルバイト先の、それ以前の勤務先の「源泉徴収票」を提出している場合は、4~8月勤務の分だけで可
貴方は、今年の8月末までお仕事をされておりますが、年末までお勤めではなかったので、「年末調整」という所得税の精算をしていないため、確定申告により所得税の精算を行うことになります。
なお、給与の支給時に「所得税の源泉徴収」もされてたと思いますので、最終的には確定申告により計算された「年税額」との清算を行い、納税又は還付になります。
2 住民税の申告
確定申告をした場合、改めて住民税(市区町村)の申告は不要となります。
確定申告をした内容に従って、住民税の決定通知がきますので、その金額を納税してください。
因みに、地方税はその年の12月31日現在の状況で成人の方は、成人としての課税になります。
3 誰の扶養の該当するか
「税務上」はどなたの扶養にも入らない可能性があります。
ただし、ご主人の「社会保険」の扶養に入ります。タイミングは勤務先を退職した後からになります。
税務上の扶養は、いわゆる給与の収入金額103万円(合計所得金額48万円以下)の基準があり、貴方の場合その金額を超えることになります。
所得税では、それぞれ所得の性格により区分され、所得金額の計算方法が異なります。それらの所得を合計したものが「合計所得金額」といいます。
収入がアルバイトなどの給与所得だけの場合は、給与所得控除額が最低55万円あるため
103万円 - 55万円 = 48万円 という計算になります。
貴方の場合
今年の給与収入の金額は 24万円 + 100万円=124万円という情報ですので。
給与収入金額 124万円 - 55万円 = 69万円となります。
※総支給額という話ですので、通勤費などは非課税のため含まれません「源泉徴収票」で正しい金額を確認してください。
その金額のよっては、税務上もご主人の扶養に入る可能性があります。
「社会保険料」の扶養の条件は「年間130万円以下」となりますが、今後見込まれる収入で判断されます。
そこで、現在退職され、ご結婚もされていますのでご主人の扶養に入ることになります。
4 納税等について
① 所得税の税額の計算は
合計所得金額 - 所得控除額(基礎控除・社会保険料控除など)=課税所得金額
課税所得金額に税率を掛けることにより納税額(年税額)が算出されます。
所得控除額には、基礎控除額として48万円 その他給与から徴収された「社会保険料」が社会保険料控除額として控除されます。
そこで、最低でも給与収入103万円の場合、基礎控除額が48万円ありますので、所得税の納税額(年税額)は算出されません。
確定申告によ納税額が算出された時は、3月15日までに納税することになります。

米森まつ美
4 ② 住民税の税額の計算
計算方法は、原則所得税と同じです。
ただし、基礎控除額が45万円であるため、給与の収入金額は100万円の場合に、税額は算出されません。
この他に、均等割(一人4000円)などもありますが、詳細は市区町村によって異なります。
お住いの市区町村にご確認ください。
いずれにしても、正しい給与の収入金額・源泉所得税額・社会保得料額がわかりませんので、概要の話となります。
「源泉徴収票」を準備され、確定申告書をお住まい地を所轄する税務署へご提出ください。

米森まつ美
ご質問に一言抜けていました
所得税は、その年の1月1日から12月31日までの所得に対して納税義務が生じます。給与の場合はその給与の支給時に、源泉徴取として所得税を納めており、年末調整や翌年の確定申告で清算を行います。
住民税は、前年の1月から12月31日までの所得に対して、翌年度(翌年の4月)に税額が決定され、納税をします。
本投稿は、2021年11月14日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。