【メルカリ・仮想通貨】住民税申告について
下記の場合、
所得税の面で確定申告は不要という認識なのですが、住民税の面で申告が必要かどうか、ご教示いただきたくお願いします。
・会社員で420万程度の給与所得があり、年末調整をしております。
・メルカリで12万程度の売上があります。
(CD・DVDや卓球のラケット等、不用品を売りに出しました)
・仮想通貨を20万程度購入・保持し、損益計算ツールcryptact上で1,400円程度利益が出ていることになっています。
なお、cryptactの有料プランで19,800円を支払っています。
・メルカリや仮想通貨による所得については、年末調整で一切記載しておりません。
メルカリの出品については不要な生活動産のみ、仮想通貨については損益計算ツールの購入費を含めることができるのであればトータルでマイナスになる、ということで住民税申告の要否が気になっています。
お手数ですが、お知恵をお借りできますと幸いです。
税理士の回答

出澤信男
メルカリでの不用品の売却は、課税の対象外になります。また、仮想通貨での所得は、経費を引いてマイナスになるため所得金額は0になります。確定申告、住民税申告は不要になります。
確定申告、住民税申告は不要ということで、承知いたしました。
ご返答いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年12月31日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。