雑所得について
ウェブデザインの副業で雑所得を得ています。確定申告にて特別徴収された場合、職場に住民票の通知書がくると思います。
副業をしていることを会社に知られたくないので、「仮想通貨やFXをしている」と言えば誤魔化すことはできますか?
と言うのも、雑所得であれば仮想通貨の利益なのかウェブデザインの収入なのか区別がつくものなのでしょうか?
因みに仮想通貨等は会社で認められています。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
年末調整済みの給与に対する住民税は、あなた様の言うとおり特別徴収です。そして、通知書には、あなた様の所得の種類と金額、決定された住民税の金額、月別の徴収税額が記載されています。
但し、所得の内容までは記載されていません。税理士として回答できるのは、ここまでです。
その先は、あなた様次第となります。
ご回答ありがとうございます。
参考させていただきます。
本投稿は、2022年02月16日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。