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米国株の配当金を円転した際、超少額でも住民税申告は必要でしょうか?

【ご質問】
配当金の売りで、為替差益が発生したのですが、超少額でも住民税申告は必須でしょうか?


【詳細】
米国株を保有しており、21年12月24日にドルでの配当金支払いの約定、27日に口座に振り込まれました。
27日中に円転はしたのですが、24日時点と比べて為替差益が 7円 発生しました。

当方はサラリーマンで年末調整は会社が行っています。
また、楽天証券の特別口座(源泉徴収あり)で米国株を保有しており、配当金がドルで配られた際に既に源泉徴収されています。
ただし、円転する際の為替差益については源泉徴収の対象外になると知りました。

確定申告に関しては、給与以外の20万円以下の雑所得なので不要と認識しましたが、住民税は申告が必要と記載があります。
今回、7円という少額の利益(雑所得)に関しても申告しなければならないのでしょうか。

よろしくお願い致します。



税理士の回答

いくら以下なら住民税の申告はいらないという規定がないので、原則、申告は必要と思いますが、住民税が追加でかからないので、お住いの自治体によっては不要と言われると思われます。
お住いの自治体に確認するのがよろしいかと思われます。

ご回答いただきありがとうございます。
規定がない事、承知致しました。
数円の為にお役所手続きをしなくてはならないと言うのがどうしても納得出来ず、悶々としておりましたので助かりました。

本投稿は、2022年02月18日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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