確定申告 住民税
確定申告の中で、
【住民税の徴収方法の選択】 給与・公的年金等に係る所得以外(平成31年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
給与から差し引くことを希望する場合には、「給与から差引き」をチェックし、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」をチェックします。
(※) 給与所得及び平成31年4月1日において65歳以上の方の公的年金等に係る所得に対する住民税については、それぞれ給与又は公的年金等から差し引きされます。
ってあるんですが、どうゆう意味ですか?
去年、給与と年金と土地譲渡の収入がありました。
今までは、住民税は給料から天引きです。
よろしく、お願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
給与は特別徴収として、毎月の給与から引かれることは決まっています。ただ、給与以外の所得があった場合、その税金を給与から引くと手取りが減りますので、普通徴収として、給与から引かずに納付できますという主旨の説明です。
あなたが給与から引かれても良いのなら、給与からにチェックします。
多分、譲渡があれば、税金も大きいことから、自分で納める方が多いのではと思います。
回答ありがとうございました。
給与所得に対してのんは今までどおり天引きで、土地のんとか他の所得に対してのんを同じように天引きか自分で納付か選べるってことですね。

丸山昌仁
そのとおりです。確定申告の際に選択できます。
回答ありがとうございます。
分かりやすく丁寧に説明してくださって分かりやすかったです。
ああゆんなんは、言葉の言いまわしが読めば読むほど意味不明なります。
本投稿は、2022年03月07日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。