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メルカリを利用する被扶養者の住民税の申告について

「被扶養者は所得が45万以下であれば住民税が非課税になるからメルカリ分の住民税の申告も不要」と言う話と、「1円でも稼ぎがあれば扶養内で所得が48万円以下でもメルカリ分の住民税の申告が必要」という2つの話をこちらのサイト内で見かけ、私には理解できなかったため教えていただきたいです。

メルカリで送料と手数料を引いただけの額で今年8万円ほど儲けがあります。定価金額を調べて差し引くとだいたい5万円くらいだと思います。
売ったのはいずれも数年前に購入し、現在は飽きて不要になったキャラクターグッズです。未使用品が多いですが転売目的で仕入れた物は無く、赤字や無利益のものもプレミア価格で売れたものもあります。
①キャラクターグッズ(腕時計なども含みます)は課税対象ですか?上記の5万円と8万円のどちらを所得金額と考えるのでしょうか?

無職のため親の扶養に入っており近々扶養内でアルバイトを始める予定で、今年中の手取りの合計で30万円程は稼ぎたいと考えていますが、
②「アルバイト30万+メルカリ所得-基礎空除額」で住民税は非課税の範囲かつメルカリでの所得が20万円を超えないため、確定申告も住民税も申告する必要はない、という考え方で合っていますでしょうか?それとも、扶養内に収まる所得であってもメルカリで得た分の住民税の申告は原則必要ということですか?

税理士の回答

①個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
②メルカリでの所得は課税の対象外ですが、仮に課税対象であった場合は、アルバイトの所得と合わせて合計所得金額が45万円以下であれば、確定申告も住民税申告も不要になります。

お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
今後アルバイトで103万円ギリギリで働き、メルカリで数万円稼いだとしても、不用品の販売のみであればメルカリでの所得は扶養に影響したりはしないということでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

すっきり理解できました。
ご丁寧にお答え頂きありがとうございました。

本投稿は、2022年07月12日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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