「実質所得者課税の原則」に基づく住民税の支払いについて
以前お付き合いしていた方が
自営業を行うにあたり
名義を貸してほしいと言われ
申告や税金の支払いなどは
相手が行っておりました。
諸事情により、
名義変更を依頼しても応じてくれず
やむを得ず
貸している状態が続いておりました。
しかし、去年?か今年の始めに
営業していた店を閉めたようで
その際にかかった所得に対する
住民税の払込票が来ていますが
相手の方に郵送しても払っておらず
督促状がきて
その事実が判明いたしました。
支払いに関して
まともに連絡に応じないため
こちらが支払わないといけない状況になっております。
この場合、実質的には
経営なども全てその相手が行っており
所得も全て相手に入っています。
ただ、名義がこちらになっており
確定申告も私の名前で行っているようなので
その場合は相手に支払いの義務は問えないのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
この問題はかなり難しいです。あなたが名義を貸したことがそもそも問題でです。今の状況は第三者が見てもあなたが営業していたようになっています。したがって、営業から得られた収益の帰属すなわち利益の帰属、口座などの動き、事業の指示例えば仕入れなどの指示、そして、あなたが申告していないとする証拠など積み重ねていくしかないと思います。
まずは申告は自ら提出していないことから証明していくべきです。
丸山先生、お忙しい中
ご返信ありがとうございます。
当時の関係に関わらず、名義を貸したこちらに非があるのはおっしゃる通りです。
申告や税金の支払いに関する書類は
都度相手の住所へ郵送しておりました。
今回もその流れで最後の住民税の払込票を郵送したところ、督促状がきて
支払っていない事実が発覚した
という流れでございます。
申告を自ら行っていない証明は
どのように行えばよろしいでしょうか。
無知で申し訳ございません。
こちらが住んでいるところと
相手が経営していた場所は他県なので
別の会社に勤める私が物理的に経営することは不可能だったこと、
その県で確定申告がなされていると思うので
それは相手にしかできないことは確かです。
物的な証拠を、と言われると
すべてあちらが管理していましたので
どうすべきかわかりません。
ご返信いただけますと
大変助かります。
よろしくお願いいたします。

丸山昌仁
正直なところ、良い案は考えつきません。
まずは当事の経緯から説明するしかないと考えます。
但し、課税する側がどこまで話に耳を傾けてくれるかです。
相手の氏名、住所、電話番号などの個人情報は勿論のこと、分かる情報は全て提供するしかないです。
また、申告書類は手書きではないと思いますが、手書きなら筆跡から証明可能かもと考えます。しかしながら課税する側がその情報をあなたに提供しない可能性が高いです。
とにかく、あなたが事業していないこと、申告書類すら提出していないこと、何故、あなたが名義を貸したのかなど説明し、併せて相手の個人情報を提供するなどして訴えていくしかないかと思います。
親身に相談に乗ってくださりありがとうございました。
支払い期限までの間、
できる限りのことはしていこうと思います。
本投稿は、2022年08月11日 02時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。