過小申告したので、住民税のペナルティについて
所得を7年間過小申告していて、本日税務調査があり、過小申告したのが発覚して、今後修正申告をするのですが、所得税は重加算税と、本来納める所得税に対して、延滞金が課せられると言われたのですが、地方税の住民税も税務署から、区役所に通知が行って、住民税も修正申告するのですが、住民税も延滞金があるとネットで調べたのですが、重加算税については、どこを調べても分からないのですが、何かペナルティ税があるか教えてください。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
住民税は、修正申告の内容が税務署から送られ来て課税します。直近以外の年分は、既に住民税の納付期限すなわち年度末を過ぎていますので延滞金はかかります。直近のものは、今、払い込みをしている最中なので、変更決定の通知が来ますので、それで払い込みをすれば延滞金はかかりません。また、地方税法には加算税の規定など存在しませんので、加算税はありません。
これは国税には調査権限が認められていますが、地方税には調査権限がないからです。署と所の字の違いです。
お返事有難う御座います。
大変分かり易く、有難う御座いまする
所得税の重加算税は、何%位になるのですか。
延滞金の起算日は、3月15日からですか、お教え下さい。

丸山昌仁
所得税の35%です。住民税の延滞金は4月1日からかかります。
本投稿は、2022年08月26日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。