夫の所得が1 200万円の場合、妻の扶養内所得額
扶養内勤務による所得額による税額について教えてください。
タイトルに書きました通り、夫の収入は1200万円あり、妻である私は今年から扶養内で働いております。
扶養内から抜ける予定はありません。
社会保険については、130万を越えなければ扶養内で働ける規模の勤務先です。
検索してみましたが、130万円以下の負担税額について理解ができず質問させて頂きます。
110万,120万,129万円の場合、私が支払う税金額はいくらになるのでしょうか。
金額を教えてください。
また それは私個人で支払うのか、扶養者である夫が支払うものかもお教えいただけると有難いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
給与所得控除は上限が195万円のため、夫の合計所得金額は1,000万円を超えています(1,200万円-195万円>1,000万円)。よって、夫の申告にて「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の適用を受けることができません。
(23歳未満のお子さんを扶養にしている等の場合の上限は210万円となります。また、概算で1,200万円と仰っているのでもしかすると合計所得金額が1,000万円を超えてないかもしれませんが…)
夫の所得税には影響を与えないため、考えるべきはご質問者様自身の所得税・住民税となります。
【所得税・住民税】
収入を百数十万円という水準で考えているのであれば、次のように計算してください。
課税所得:所得(収入-55万円)-基礎控除(※1)
納税金額:課税所得×税率(※2)
※1 所得税は48万円、住民税は43万円です
※2 所得税は5%、住民税は10%という理解で良いです
例えば、120万円の場合は30,500円ですね。
住民税に関しては均等割というものあるので、弊法人のある大阪市の場合は5,300円ですので…合計すると35,800円の課税となります。
これはご質問者様の所得に課税されるものですので、当然ながらご質問者様に支払い義務があります。
大変分かりやすく丁寧にご説明頂きありがとうございます。
理解することが出来ました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月17日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。