海外在住ですが、個人事業主としてに日本で登録した場合の税金について
現在、海外でオンラインショッピングを通して商品を販売するお店をしています。
日本からの問い合わせも増えて、個人輸入代行という形で日本にお住まいの方へ商品を発送しています。
日本からのご注文は、自分の日本の銀行口座に日本円で振り込みをお願いしている形なのですが、カード決済したいお客様も多く、いざカード決済システムを契約しようとしても、日本に住民票がないためにカード決済システムの会社と契約することができません。
そこで、日本の実家に住民票を置いて、事務所として開業届を出し、日本でも正規に税金を支払うことでカード支払いを導入したいと考えています。
まずは、海外に在住しながら日本に住民票を置き、個人事業主として届出を出すことは可能なのか。また、その場合の税金がどのようにかかってくるかも知りたいです。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
海外に在住しているのであれば、日本では「非居住者」となりますので、日本国内に店舗・事務所(物理的な拠点が必要)がない限り、日本で課税されることはありません。これを日本国内に「国内源泉所得」(日本国内で所得を稼いでいる事)があるかどうかといいます。
また、日本人が顧客であるとか、日本の口座を利用しているとかは、「国内源泉所得」の判定には影響を及ぼしません。
また、住民票の有無は「居住者」「非居住者」の判定にはほとんど影響はありません。
よって、この場合には居住国で申告納税することになります。
実家を事務所として届けたところで、誰がその事務所を管理するのかという問題が生じてくるため、この事務所は実体のないものとなると考えられます。
したがって、日本の実家に住民票を置いて、事務所として開業届を出しても意味のない行為であるため、日本で課税されることはないと思われますので、「海外に在住しながら日本に住民票を置き、個人事業主として届出を出すこと」は出来ないということになります。
本投稿は、2022年11月18日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。