給与明細がまとめて2ヶ月分
通帳が一括記帳になっているので振込日の詳細がまだわかりませんが、
扶養している子供のバイト先の明細がひとつき分だけ貰えず、翌月にまとめて書かれていたので11万となっていました。
その明細には所得税は引かれておらず、
明細がなかった月の分が支給済みとして
75000円となっていました。
一応、最終的に振込額は残りの額が記載されていたのですが、
仮に明細が支給済みとなっていた月の分も翌分と共に一括で振り込まれていたら、
子供は11万を一括で貰ったのに所得税を払ってないと言うことになるのではないでしょうか?
ちょっと心配になりました。
税理士の回答

竹中公剛
仮に明細が支給済みとなっていた月の分も翌分と共に一括で振り込まれていたら、
子供は11万を一括で貰ったのに所得税を払ってないと言うことになるのではないでしょうか?
会社の出す書類の不手際のような気がします。
二月分を一月ずつ出せばよいのに、まとめたためにそうなったのでしょう。
会社の経理がすこし素人のような気がします。
問題はないと考えます。
心配なら、月別にいただくのも良いかと思います。
会社の担当が何というか?
竹中なら簡単のように思います。
仮にまとめて11万が払われていたとしても明細が支給済みにされている分も、本来の月の分も税金がかからない額なので、
所得税が引かれてなくても
大丈夫と思って良いでしょうか?

竹中公剛
所得税が引かれてなくても
大丈夫と思って良いでしょうか?
多分ですが・・・大丈夫だと考えてください。
本投稿は、2022年12月03日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。