不動産所得 事業的規模判定について
一棟アパート賃貸ですが、都内で年間家賃1100万円の場合、実質基準判定で事業的規模と判断して大丈夫でしょうか?なお、兼業大家です。
税理士の回答

山本健治
ご存じと思いますが5棟10室基準があり、これは契約ごとで見ますから、金額だけでは判断できないと思います。
ご回答ありがとうございます。
5棟10室基準は「形式基準」であり、「実質基準」の場合はどのように考えると宜しいのでしょうか?

山本健治
契約ごとで判断します。
つまり、5棟10室の個別契約が締結されているかどうかです。

山本健治
とても広い敷地であるとか、一括借り上げの場合など、実質でみることもあると思います。
ご回答ありがとうございます。
一棟5室の一括借上げです。
税務署の見解も聞いてみます。
本投稿は、2022年12月20日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。