過払い金の利息について
消費者金融からの過払金についての質問です。
このたび、過払金請求の訴訟を提訴したところ、相当額の振り込みがありました。
元金については、税の対象外との理解のため、金額は省略します。
利息なのですが、過払金請求時期が遅かったため、2社から計138万円(端数は切り捨て)の振り込みがありました。
利息については、雑所得として取り扱うとのことですが、弁護士に対する報酬金111万円については、控除可能でしょうか。
つまり、138万円-111万円=27万円を雑所得として申告すれば良いのでしょうか。ご回答をお願いいたします。
なお、私は62歳無職で、収入は年金のみです。
税理士の回答

ここでいう利息というのは、還付されたもの全額を言うのではなく、過去にあなたが払った利息の返還を受けるに際して付加された、消費者金融会社が払う利息のことを言います。
数値例で言うと、
過去払った利息 100
返還を受けた金額 110
うち過去払った利息 100
受け取った利息 10
となり、この10だけが所得税の対象です。
そうすると弁護士費用を差し引くと所得は発生しないはずなので申告は必要ありません。
お礼の返答が遅くなり、申し訳ありません。
ご丁寧なご回答を頂きまして、ありがとうございます。
次期の確定申告には申告の必要なしという事で、安心いたしました。
本投稿は、2017年10月26日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。