子供の扶養について
いつもお世話になっております。自営業を夫婦で営んでます。夫が事業主で妻は専従給料です。専従給料は年間300万円です。そこで質問させていただきます。小学生の子供がいます。子供名義の株の年間配当金が今年40万円です。来年以降配当金が増えていく予定ですが扶養から外れると思うのですが、50万円に来年配当金がなった場合親の税金が上がるのでしょうか?それと何か手続きは必要になるのでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
16歳未満の者は、扶養控除額はありません。
今後16歳以上になったとき、扶養控除額は原則38万円です。
この場合、扶養親族の所得は48万円以下でないと該当しなくなりますが、扶養控除額がないときと比較すれば、同じで、減額がされないだけです。
株の配当の場合、申告不要制度が適用されないか検討する必要があります。申告不要制度が適用され、かつ、申告しなければ所得の判定に入りません。
申告不要制度の対象となる配当金
・株の配当で、1回5万円(年1回の場合10万円)以下のもの
・上場株式の配当金で、3%以上の持ち株割合の会社以外からのもの
ご回答ありがとうございます。毎年今まで株配当金が40万円位で子供の分を確定申告しています。大体9万円位税金が戻ってきます。来年以降配当金が60万以上にする予定ですがそのまま確定申告する形でも良いのでしょうか?親の税金が上がってしまうのでしょうか?

長谷川文男
小学生ということは、16歳未満です。
16歳未満だと扶養控除額はありません。上がると言うより、下がりようがないです。
※ 住民税は、非課税の定めもあり、扶養親族がいることによって非課税に該当するという条件ならば、扶養親族から外れると非課税でなくなるなら、税額が発生するということも起こります。
現状、住民税が課税されているなら、このようなことは起こりません。
ご回答いただきありがとうございました。子供【7歳】のため、48万円の基礎控除はきにしなくてよいのですね。来年以降、配当金増やして、確定申告で還付金を貰って問題なさそうですね。
本投稿は、2023年02月01日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。