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金地金の購入と売却に関しての税の扱い

 金地金の購入と売却に関しての税の扱いについてお教えください。
 国税庁のHPは一応見ましたがどれくらいかかるのか等がイマイチイメージできませんでした。
 購入時、売却時で気をつけること、行う必要のある手続き、保存しておかなければならない資料等がありましたらお教えください。


No.3161 金地金を売ったときの税金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm

税理士の回答

金地金の取引は、その取引形態によって、譲渡所得(保有期間によって計算が異なる)と事業所得又は雑所得となります。他の給与等の所得(総合課税)と合算して計算されます。税率は所得税が5~45%+住民税が10%です。

売却価格、購入価格、売却手数料等の資料は保管しておいてください。

金地金の売買は消費税がかかります。個人(消費税の課税事業者を除く)が金地金を売却しても、消費税の納税義務はありませんが、反復継続して金地金の売買を行う場合、営利目的という解釈で納税義務が発生する場合がありますので、ご注意が必要となります。
(年間売却額が常に1000万円以内であれば、問題となりません。)

所有期間が5年超の方が売却益から50万円を控除され、さらにその1/2の金額に対して課税されるので有利です。5年超以降に50万円超値上がりしていればですが。

本投稿は、2017年11月06日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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