[所得税]雑所得だけの税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得だけの税金について

雑所得だけの収入で給与所得がない場合住民税、所得税がかかる収入の境目はどこなのでしょうか?

38万円ですか?それとも48万円なのですか?

税理士の回答

所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、所得税が課税になり確定申告が必要になります。住民税は、45万円を超えていれば課税になります。

もしかして2020年に38万円が48万円に基礎控除が変わったとかの理由ですかね。(恐らく間違ってると思います。)ご教授いただければ幸いです。

令和2年の所得税法の改正により基礎控除額は38万円から48万円になりました。

ありがとうございます。ということは雑所得のみの収入の場合、経費抜きに考えて38万円いないであれば0円でいかなる税金が発生しないという解釈で良いのですか?

間違えました。住民税45万円ですね。雑所得のみの収入の場合、経費抜きに考えて45万円以内であれば大丈夫ですかね?

相談者様のご理解の通り、所得税、住民税は非課税になります。

親切にご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年03月10日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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