非居住者 税金
現在海外転出をして、非居住者です。日本からフリーランス(年100万円以下)の仕事を受領していて、源泉も引かれていません。
居住地は、租税条約を結んでいる国ですが、ビザの関係上こちらで税金を納めれなくなります。
日本で税金を納める場合、
1,非課税対象はいくらまでですか?非課税の場合、確定申告しなくてもいいですか?
2,納税管理人を選定する場合、納税管理人宅の管轄ですか?海外転出する際に登録した最後の住所の管轄ですか?
3.ネットで確定申告できますか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1 非課税対象はいくらまでか
「いくらまで」のように、金額の基準はありません。
非居住者に対する日本の課税は「国内源泉所得」に該当する場合のみになります。
その課税方法は、支店などのPE(恒久的施設)の有無によっても異なります。
国税庁HP掲載の「源泉徴収のあらまし」を参考に添付します。
7枚目(P274)の一覧表が確認しやすいと思います。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
例えば、貴方のお仕事が、給与や給与に類するいわゆる「人的役務の提供」になる場合は、原則日本での勤務が無い場合は課税の対象にはなりません。
著作権などが発生する場合は「使用料」に該当する場合があり、その場合は報酬の支払の際に源泉徴収で完了することになっています。(源泉分離課税)税率は20.42%ですが、租税条約によって免税や軽減となっていることがあります。
2 納税地について
所轄税務署(納税地)は納税管理人の住所等ではなく、本人の直前の日本の住所地などと決められていますが、どこが納税地になるか出国時のは順番があります。
国税庁HPから関連個所を添付しますので、ご確認ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029_qa.htm
3 e-Tax(電子申告・ネットでの申告)は、海外からはできないことになっています。
また、非居住者の方はマイナンバーカードが無いためネットでの確定申告はできません。
海外で申告書を作成して、郵便で申告書を提出するか、納税管理人を通じて申告することになります。
本投稿は、2023年03月14日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。