所得制限について
2月末で会社を退職し3月から国保に加入しました。当然扶養からも外れていましたが4月から収入が減るため失業保険を受け終わる9月以降は親の扶養に入る予定ですが今年の所得制限は1,2,3月の給与所得も含む年収で103万以下なら来年は所得税がかからないのでしょうか?
税理士の回答

1,2,3月の給与も含む年間給与額が103万以下なら来年は所得税がかかりません。
本投稿は、2023年04月02日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。