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非居住者の日本の給与

私、非居住者の者ですが日本で短期間働くことになりました。報酬は8万円+税と言われたのですが、これは手取りとして8万円という解釈をしていますが合っていますでしょうか?

また手取りで8万円頂くにはどのような制度(?)控除(?)でいくらお支払いいただくのがよいのでしょうか?居住していて納税予定の国はドイツになります。

ご回答の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  非居住者の方の給与の税率は20.42%となっています。
  なお、当該給与が役員報酬(給与)でない場合、「勤務地」が日本国内であれば20.42%の課税ですが、ドイツ国内であれば、通常「国内源泉所得」に該当せず課税対象にはなりません。
  ※学校の教育機関に「教授や教員」として招聘された給与の場合は、日独租税条約にて免税などの取扱いがあります。

  国内源泉所得に該当し、8万円が手取額で税率20.42%の場合逆算しますと
  80,000円 ÷ 79.58% = 100,527円  
  100,527円の給与収入になると考えらえます。(国税のみ、地方税はありません)

  検算
  100,527円 - 100,527円 × 20.42% = 80,000円 となります。

  日本とドイツの間では「租税条約」を締結しておりますので、当該給与はドイツでも課税対象になりますが、日本で課税された税額は、ドイツ国で「外国税額控除」の対象となると考えられます。

  そこで、給与を支払った日本国の企業を経由して「源泉徴収による所得税等の納税証明願」を提出・証明書を入手し、ドイツ国での申告の際にご利用ください。ただし、ドイツの税務の手続き等については、ドイツの課税当局にお問い合わせください。

  国税庁HPから参考箇所を添付します。
  「源泉徴収による所得税等の納税証明願」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm 

計算までしていただき、ご丁寧なご回答ありがとうございました。

  御礼いたみいります

  なお、日本の会社様の説明が「手取り計算」であるか、念のためご確認されることをお勧めいたします。
  また、納税証明願の件もあわせてお尋ねください。

本投稿は、2023年04月15日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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