自宅売却にかかる譲渡所得について
この度、15年居住した住居(一戸建て)を売却しました。
単に居住していた住居を売却しただけであれば、それほど難しくはないのですが、隣地(古家有り)と合わせての売却です。(2つ合わせて1物件としての売却で、売買価格も2物件併せての金額になります。合筆等はしておりません。)
隣地は今年の初めに妻が相続したものです。
売買契約後、古家は取り壊しての引き渡しになるのですが、このような場合の以下、譲渡所得計算上の考え方をご教示いただけませんでしょうか?
① 2物件を1物件として売却したのですが、譲渡所得も1物件として計算してよいか?
② もし2物件として計算するのであれば、売買価格を按分しなければならなくなりますが、どのように按分すべきでしょうか?
③ 自宅の取得費はわかるのですが、隣地の取得費は不明です。古家については売買契約後、私の方で取り壊す契約になっているので取得費ではなく譲渡費用(解体費用)のみの計上で問題ないでしょうか?
宜しくお願いします。
宜しくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
所有者が、夫と妻で、分かれているので、計算は分けます。
居住用財産の譲渡所得の特例が、使えるかは、実際に現地を見るなりしないと確かな答えは出せません。
西野先生
返信が遅くなり、申し訳ございませんでした。
返信ありがとうございました。
当初は2物件を1物件として申告すると思っておりましたが、名義も異なりますので実際はどうなのか?と思っておりました。
妻が相続した土地・建物(建物は来月にも解体予定)の取得費(相続地なので以前の持ち主がいくらで取得したか不明)など考えなければならないことはまだありますが、調べながら解決しようと思います。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2023年04月24日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。