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金売却時の所得税

領収書・計算書などがないと譲渡による収入金額の5%相当額を取得価額として計算する、とありますが、シリアルナンバーや製造年が刻印されていればその年の平均価格をおおよその取得金額として計算すれば問題ない、と業者の方がおっしゃっていました。それは本当でしょうか?
そうすると5%相当というのは刻印が読み取れなかったり元々刻印のない金で尚且つ領収書等がない場合に適用されるということですか?

税理士の回答

シリアルナンバーや製造年が刻印されていればその年の平均価格をおおよその取得金額として計算すれば問題ない、と業者の方がおっしゃっていました。それは本当でしょうか?


それも、ある意味そう考えてよいかと思います。税務署は否認しないと考えます。

そうすると5%相当というのは刻印が読み取れなかったり元々刻印のない金で尚且つ領収書等がない場合に適用されるということですか?


そう考えてください。窃盗をそうなります。

参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月02日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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