著作権侵害等の賠償金に課税されるか
個人事業主です。
インターネット上で、業務用アカウントのなりすまし被害を受け、発信者を特定し、和解交渉が成立する見込みです。
慰謝料部分は非課税と聞いていますが、
①開示請求に要した時間分の所得補償(弁護士をつけず自身で対応のため)
②著作物無断使用(公衆送信)についての賠償
③名義・商品名(商標)の無断使用についての賠償※
④詐欺目的の使用だったため、著作者人格権侵害(著作権法103条11)としての賠償
の請求項目のうち、課税所得になるものがあれば教えてください。
③については、今回行った和解については当時商標権を持っておらず、今後別件では商標権取得後のものもあるため、商標権の有無で課税非課税が変わるようでしたら教えてください。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
慰謝料請求は、非課税ですが、
事業に関する賠償金と記載内容からは、判断できますので基本的には、課税になると考えます。
本投稿は、2023年05月14日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。