居住用財産売却の特例控除の居住証明について
両親の持ち家に同居していたのですが、2年ほど前に両親は別の県に家を建て、両方の家を行ったりきたりしています。この度今住んでいる両親の持ち家を売却することになったのですが、居住用財産売却の特例控除を使うにはどのような証明があれば良いでしょうか? 2年ほど前に両親は住民票を新しい家に移しており今年中に売却であれば、3年以内なので問題ないのですが、買い手が見つからなければ来年以降で3年の期間を過ぎてしまいます。
ただ両親も実態として両方の家に居住しているので
その条件で現在も居住用と認定されれびと思っています。場合ならよっては住民票を戻しても良いと言っています。
居住用と認められる条件を教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
税法上居住用は1件のみです。
住民票を移して、新しいところで、生活をしていれば、新しいところが税法上の居住用でしょう。
行ったり来たりしても、多分古い家が居住用とは、言えないでしょう。認められないでしょう。
本投稿は、2023年05月14日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。