コンサルタント料の源泉徴収について
業務委託の源泉徴収について質問です。
4月に管理部門として入社したのですが弊社では個人法人含めて業務委託が非常に多い状況です。
前述の通り採用業務も業務委託で外部の個人の方にお願いしているのですが、こちらは源泉徴収対象者になるのでしょうか?
請求書の摘要自体は「採用コンサルティング」となっております。
また営業支援も個人の業務委託にお願いしておりこちらも源泉徴収を行なっており、こちらは請求書には「業務委託費」としか記載がありません。
経営コンサルティング料が源泉対象なのは存じ上げているのですが上記のような採用のコンサルや営業支援も対象だったか疑問に思ったため確認させていただきました。
ご教示のほど宜しくお願いいたします。
※仕訳の記帳は税理士事務所にお願いしており、税理士側から特段指摘を受けたことはないかと思います。
税理士の回答

コンサルタントのはっきりした定義がないので私見ですが、下請けなら源泉徴収不要、下請けでないなら必要と考えてはいかがでしょうか。なお労務管理士や中小企業診断士などの有資格者は必要です。
本投稿は、2023年05月15日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。