源泉徴収 会社が乙→甲の切り替えに応じてくれない
私は以前アルバイトを2箇所でしていたのですが、最近片方を辞めて収入源がもう片方の会社のみとなりました。
その会社の源泉徴収はずっと乙で処理されていたので、
『働いているのは御社だけになったので、源泉徴収を甲に切り替えるため扶養控除等申告書を提出したい』
と申し出たところ、
『当社は給料が日払いの人は乙から甲へ切り替えしていない。月払いなら切り替え可能』
と言われびっくりしました。
※私はその会社で給料日払いで働いています
そこでお尋ねしたいのですが、
【1】
甲であるはずの従業員から乙で源泉徴収するのは法律に反していないのですか?
【2】
もし乙のまま源泉徴収しても法律的に問題ない場合の質問です。会社に甲に切り替えてもらうようにする何か良い方法はありますか?
(これに関しては法律や実務手続きの問題ではなく交渉のジャンルになるかとは思いますが)
【3】
会社の方針に従って乙の源泉徴収で働き続けた場合、私や会社が税務署から何か指摘を受けて不利になるようなことは考えられますか?
【4】
今の会社が主たる給与の支払者になってからもうすぐ一ヶ月経つのですが、その間ずっと乙で源泉徴収されています。余分に徴収されていた分の金額(乙と甲の差額)は確定申告で還付されるのでしょうか?
以上、内容が多くなり恐縮ですが、
何卒ご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答

米田征史
4→確定申告すれば、払い過ぎた部分な還付を受けることが出来ます。確定申告してください。

米森まつ美
回答します
「日払い」であっても「甲欄」適用は法冷上可能です。(税額表の「日額表」にも甲欄があります)
その場合は「扶養控除申告書」を給与の支払者に提出することになります。
ただし、お勤めの会社で「日額表甲欄」を適用をする事務的なシステムが無いのかも知れません。
1 「扶養控除申告書」を提出した者には「甲欄」を適用することになっています。ただし、前述のとおりのため、良くお話葵をされることをお勧めします。
2 前述のとおりとなります
3 特に不利になる点などは、考えられません
4 確定申告書を提出することで、年税額の精算が行われます。
他で勤務した先の給与(甲欄)の税額も併せて精算することができます。
還付になると思われますが、「年税額の精算」を行うことができます。
なお、今のお勤めの会社で、「甲欄」の適用が採用されれば、他の会社で受けた「甲欄給与」も年末調整の対象とすることができます。
「日払い」ではなく「月払い」でないと、甲欄適用のできない理由を聞いたうえで、よく話し合い、お互い歩み寄ることが出来るのがベストであると考えます。
ご回答ありがとうございました。
法令では実態に合わせた(甲であるべき従業員に甲をきちんと適用させる)ような項目は無いということでしょうか。
また、日額表甲欄を適用させるシステムが無い可能性があるとのことですが、そのシステムを導入するというのは企業にとってハードルが高いものなのでしょうか?

米森まつ美
回答します
法令上は、
1 給与の受給者は、主たる給与の支払者に「扶養控除申告書」を提出すること。
2 「扶養控除申告書」の提出を受けた給与の支払者は
提出後における給与の支給時には、税額表「甲欄」を使用すること。
が定められています。(所得税法185条)
システムの導入のハードルに関しては、一概にいえることではないため、コメントはできません。
手計算の場合は、乙欄であっても甲欄であっても同じ事務量と思いますのでハードルは低いと思いますが、むしろ従業員数が多い場合等はハードルは高くなるのかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
ということは、所得税法185条では扶養控除等申告書が提出されれば甲欄での源泉徴収をするよう定めはあるが、
必ずそうしなければいけないという義務やしなかった場合の罰則などは規定されていないという認識でよろしいでしょうか?

米森まつ美
そのようなご理解となります。
ただし、給与の支払者(源泉徴収義務者)は「扶養控除申告書」の提出がない者に「甲欄」を適用した時には、源泉徴収「誤り」となり、差額の納税の義務及び加算税・延滞税などの罰則はあります。
よく分かりました!
ありがとうございました!

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役にたてれば幸いです。
本投稿は、2023年05月20日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。