生前贈与で取得した不動産の売却について
私の義父から妻に対しマンションの生前贈与(不動産評価額:690万)が4年前ありました。
現在、本マンションは2023/4/30にて退去済みで誰も住んでいません。
また、新築マンションを私のみの名義で購入し、2023年5月1日から新マンションで居住中です。
2024年2月の確定申告時に新マンションに関して住宅ローン控除を申請予定です。
そこで旧マンションを売却しようと思っています。
不動産業者での旧マンションの査定は1500万前後とのことでした。
旧マンション取得時の不動産売買契約書を義父にて探したのですが、見つからない状況です。
国税庁ホームページから、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 は利用できそうだと
思いましたが、ここから何点かご質問です。
質問1)旧マンションを売却する際、生前贈与にて取得した不動産に関して売却する際に別途税金が掛かりますか?
ちなみに、旧マンションでの私と妻の居住年数は15年です。
質問2)2024年2月16日~の確定申告で、3000万円の特別控除の申請(旧マンションは妻100%所有)がしたいのですが、対象になりますか?
質問3)質問2で3000万円特別控除の対象であった場合、旧マンション取得時の売買契約書を紛失していた場合も可能でしょうか?
また、支払う場合の税金はどの程度になりそうでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
質問1)旧マンションを売却する際、生前贈与にて取得した不動産に関して売却する際に別途税金が掛かりますか?
3,000万円の控除ができれば、税金はなし。
ちなみに、旧マンションでの私と妻の居住年数は15年です。
何年住んだかはあまり関係はない。
質問2)2024年2月16日~の確定申告で、3000万円の特別控除の申請(旧マンションは妻100%所有)がしたいのですが、対象になりますか?
3年以内なら、できる。
質問3)質問2で3000万円特別控除の対象であった場合、旧マンション取得時の売買契約書を紛失していた場合も可能でしょうか?
なくっても、良い。原価5%になりますが・・・問題はないと考えます。
本投稿は、2023年05月22日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。