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【1人法人】賞与を出す際の所得税について

どうぞよろしくお願いいたします。
当方、京都府在住・41歳、1人法人です。

現在の給与5,088,000円(月424,000円)を来期より
月額給与62,900円と賞与4,325,200円に分けて出そうと考えています。

社会保険料と所得税の試算をしたのですが、下記であっていますでしょうか?

月額給与(62,900円)
協会けんぽ 3,361円
厚生年金 8,052円
所得税 0円

賞与(4,325,200円)
協会けんぽ 4,325,200円*11.59%=501,290円で折半250,645円
厚生年金  1,500,000円*18.30%=274,500円で折半137,250円
所得税 0円

社会保険料はほかのサイトで計算したところ、なぜか多少数字が違っていましたが微々たるものなのでOKとしても、源泉所得税が0円(月額報酬・賞与ともに0円)というのが合っているのかが心配でして。

1)所得税の計算が間違っている場合、正しい税額を教えていただきたいです。
2)また月額給与を大幅に減らして、賞与で大きくとる場合、なにかデメリットや気を付ける点がありますでしょうか?

税理士の回答

貴殿の扶養控除等申告書の提出があり、「0人」として、社会保険料は社労士でないことから、正しいものとして、他の各税等の影響は考慮しないことを前提にご提示の給与、賞与(計算期間12か月)、社会保険料等の金額が正しいものとして検討しました。
➀ (3,937,305÷12=328,108)+ 51,487=379,595
②  379,595の月額表 14,790
③  51,487の月額表    0
④  14,790×12= 177,480円
(参考)
賞与の金額が前月中の給与の10倍を超える賞与の場合
➀まず、社会保険料等控除後の賞与の金額を6(その賞与の計算の基礎となった期間が6か月を超える場合は12)で除し、その金額と前月中の社会保険料控除後の給与の金額との合計額を求めます。
②月額表の甲欄によって、➀により求めた合計額の扶養控除等の数に応じた税額を求めます。
③月額表の甲欄によって、前月中の社会保険料等控除後の給与の金額について扶養控除等の数に応じた税額を求めます。
④②により求めた税額から③により求めた税額を控除した金額を6倍(又は12倍)した金額が、その賞与に対する源泉所得税額になります。

計算誤りがあったら申し訳ありません。仮に給与、賞与の調整をしても年間の支払い総額が変わらない場合、年末調整、確定申告により、精算となります。
ご参考にしてください。

お忙しいなか、早速のご返答ありがとうございます。

書き漏れておりました、申し訳ありません。
妻43歳(私の法人で129万/年の給与)小学生2人がおります。扶養は1人となりますでしょうか?

1)所得税の額はいくらに変わりますか?
お忙しいところ恐縮ですが、どうかよろしくお願いいたします。

ご質問の件
源泉徴収での扶養親族等は、奥様の源泉控除対象配偶者の1人になります。
この場合、賞与に係る源泉徴収税額は、
② 月額表 1人で 11,560となり
④ 11,560×12=138,720円
となります。
あくまでも、賞与に係る源泉徴収の税額であり、年末調整、確定申告により、生命保険料控除などの他の所得控除を行って精算されることになります。、

再度ご返答いただき、ありがとうございます。

疑問が晴れました。やはり賞与を出したほうがお得になりそうです。

これを行うことで、ほかの税金に影響が出ないかなど考察して実行したいと思います。

本当にありがとうございました。

本投稿は、2023年05月28日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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