[所得税]親の扶養控除に入ってる場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 親の扶養控除に入ってる場合

親の扶養控除に入ってる場合

親の扶養控除に入りながらUberなどの個人事業主として今年から働いています
青色申告するつもりなのですがいくらまでなら親の扶養控除に入れるのでしょうか?
25歳なのですが青色申告の65万プラス38万なのか
65万プラス48万なのか分からない状態です、
所得金額が48万なのか38万なのかどっちなのでしょうか?

税理士の回答

以下の様に事業所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額

年齢とかで特に変わったりはしませんか?

所得税においては、年齢で変わることはないです。

通常は控除額38万円で、申告年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族がいるときは控除額63万円、70歳以上の扶養親族がいて同居している場合は58万円、同居していない場合は48万円の所得控除


↑の様なことが書いてあったのですがこの38万は親側が38万の扶養控除を年末調整で得られるということでその扶養を得るために自分は48万以内にすればいいということでしょうか?
長々すみません

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2023年06月19日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,187
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,216