親の扶養控除に入ってる場合
親の扶養控除に入りながらUberなどの個人事業主として今年から働いています
青色申告するつもりなのですがいくらまでなら親の扶養控除に入れるのでしょうか?
25歳なのですが青色申告の65万プラス38万なのか
65万プラス48万なのか分からない状態です、
所得金額が48万なのか38万なのかどっちなのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
以下の様に事業所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
年齢とかで特に変わったりはしませんか?

出澤信男
所得税においては、年齢で変わることはないです。
通常は控除額38万円で、申告年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族がいるときは控除額63万円、70歳以上の扶養親族がいて同居している場合は58万円、同居していない場合は48万円の所得控除
↑の様なことが書いてあったのですがこの38万は親側が38万の扶養控除を年末調整で得られるということでその扶養を得るために自分は48万以内にすればいいということでしょうか?
長々すみません

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2023年06月19日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。