扶養控除について
緊急です。扶養控除についてです。
ネット上の生配信(ツイキャス)の収益を受けているのですが、夫の会社から被扶養者確認調査というものが来ており、収益の支払証明書を提出しないと扶養から外されてしまうとのことでした。ネットなので収益を完全に証明できるものがありません。扶養から外されるのは48万円の収益からではないんですか?お詳しい方返答をお願いします。
税理士の回答

出澤信男
所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると扶養から外れることになります。

米森まつ美
回答します
被扶養者確認調査
⇒「被扶養者資格確認調査」ではないでしょうか。
この調査は、「社会保険上の扶養」に入るか否かの調査になります。
社会保険上の扶養は、税務上の扶養と異なり、年間130万円を超える収入が見込まれた場合に扶養から外れることになります。
48万円からの収益とは、税務上の合計所得金額のことであると考えます。
税務上の扶養は、「合計所得金額48万円以下」である場合に扶養に該当することとなり、給与所得のみの収入の場合は、給与所得控除額が55万円あるため、年間103万円以下の収入で合計所得金額が48万円以下となり扶養に該当し、それ以外の事業や雑所得の場合は
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得金額で 所得金額、しいては合計所得金額を算出することになります。
社会保険上では、人件費などの直接費を差し引かれた年間収入金額が130万円※以下の場合に、扶養となると聞いています。
※給与所得の場合は、税務上非課税の通勤費も含めたとことでの収入金額が130万円
なお、社会保険に関しては、社会保険労務士先生の仕事の範疇であるため、税理士では詳細は分かりかねます。差し引かれる費用の項目などは、ご主人のお勤めの社会保険組合の担当の方にご確認されることをお勧めいたします。
収益の支払証明書を提出しないと扶養から外されてしまう
⇒ 「収益の証明書」という書類は聞いたことがありません。
社会保険事務所の方がどのような書類を求めているのかが分かりませんが、昨年の申告で良い場合は、昨年の確定申告書やそれに添付した青色決算書や収支内訳明細書の控えをお見せすることになると思います。また、納税証明書で「所得金額」の証明を受けることはできます。
「支払調書」を求められた場合は、交付が無いとして断ることになると思います。
今年の分を知りたいということであれば、収支明細をエクセルなどで作成したものを提出してはいかがでしょうか。
もしも、会計ソフトへの入力をしている場合は、試算表を出力してお見せするのも良いかと思います。
なお、給与所得者の方の場合は「給与明細書」の提出を求められます。 あくまでも、私の知っている事業所得の方は、月別の収支明細書を作成し提出した方もおります。
健康保険組合によっては(担当者によっては?)求めるものが若干異なるようですので、具体的な書類については、社会保険組合の担当の方にお尋ねになるのが一番効率的だと思います。
おくわしくありがとうございました!

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸いです。
「扶養」の概念が、税務上と社会保険上とで異なるため、判断が大変でしょうが、会社の担当の方に相談され「どのような書類」が必要であるか確認されると良いと思います。
社会保険上の場合、給与所得者の場合は、当年の収入金額であれば給与明細書で良いのですが、個人事業主であれば、当年の収入金額などは会計ソフトに入力したものかエクセルで整理したものでしか証明ができないと考えます。
また、給与所得者の場合は「収入金額」のみで判断しますが、個人事業者の場合は収入金額と直接経費によって判断されますので、よく確認をとっていただけたらと思います。
本投稿は、2023年08月18日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。