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海外源泉所得の関連資料が無い場合

商社勤務で海外に駐在していた者です。

2020年に日本に帰国する前に海外現地の複数の証券会社の口座等を解約して、現地の大手一社に集約して帰国しました。

解約済みの口座の過去取引履歴については資料を残しておらず、証券会社に取寄せ依頼しても、海外現地支店に訪問して本人確認しなければ取引履歴は開示できないということです。

現地へ渡航する予定もなく、日本からは取引履歴の資料を入手できず、日本の税務署から所得金額を尋ねられ関連資料の提示を求められても提出できない状態です。

このような場合、過年度分の海外源泉所得については、どのように課税されますか?

日本の税務署が、ざっくりと大体この程度の金融所得があったはずだろう、というような「みなし」金額で課税がされるのでしょうか?

税理士の回答

現地へ渡航する予定もなく、日本からは取引履歴の資料を入手できず、日本の税務署から所得金額を尋ねられ関連資料の提示を求められても提出できない状態です。

税務署から聞かれているなら、記載の内容を正直にお伝えして、
正しく納税したいので、渡航は無理なので、すべての情報を言いますので、税務署で、資料を集めていただけませんか・・。
とお願いしてください。
税務署は、海外の資料を集める能力を持っているはずです。

ざっくりをする資料がない限り税務署は課税はできないでしょう。
上記を丁寧にお願いしてください。
税務署には海外の資料を集める能力はあります。出来るはずです。

本投稿は、2023年08月20日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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