建屋の所有権がなく土地の所有だけでも居住していたら3000万円の特別控除が取れるか
母親と戸建ての一階二階に分かれて5年以上住んでいますが、土地は母親と共同保有となっているものの、居宅は一階二階とも母親100%保有となっています。この自宅を古家付土地として売却予定なのですが、売却後の税金で3000万円の特別控除が取れるのは居宅の権利を持っている母親だけでしょうか。それとも土地を共同保有していて居住の事実もある当方も取れるでしょうか。ポイントは、土地を保有していて居住の事実が10年以上あれば、居住していた建物の所有をしていなくても3000万円の特別控除が取れるかというものです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
この場合の特別控除額は、家屋と土地併せて3000万円の控除となります。
最初は、お母様の建物の売却益から特別控除を行い、残った控除額を貴方の土地の売却益から控除を行うことになります。
土地を10年以上保有していたことにより、3000万円控除が別途受けられるとした規定はありません。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
要件も含めてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3311.htm
国税庁HPを含め大変参考になりよくわかりました。ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年08月21日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。