業務委託→郵便局勤務になり給与形態が変わることについて
ごめんなさい、先程も投稿したのですがあまりにもわかりにくい文章だったので再投稿させていただきます。
●今年1月〜8月まではホテル清掃員(業務委託)の勤務をしており、1月〜8月までの合計報酬は49万円でしたが、交通費や備品購入などの経費を差し引くと実質報酬は45万円でした。
●8月末にホテル清掃員を辞職し、9月から郵便局でのアルバイトになります。
↓郵便局の勤務内容
●週4日勤務
●1日4時間
●時給1100円
●月約16日勤務
単純計算ですが交通費を除くと約70400円の月収となります。
●ホテル清掃員時代の報酬45万円
●9月〜12月まで郵便局勤務したら28万
↑恐らく全て合計すると73万前後になるかと思います。
この勤務形態で9月〜12月まで勤務しても特に103万円の扶養範囲として勤務できるかどうかというのが知りたいのです。
とくに問題はなさそうでしょうか?
非常に勉強不足で至らぬ点もあります。
どうかわかりやすくお答えいただけると大変助かります。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
本投稿は、2023年08月23日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。