有休消化中の海外渡航時(ワーキングホリデー)の税金について
現在勤めている会社を翌年1/31付で退職しようと思っています。
そのうち12/1~翌年1/31は有休消化とし、12/下旬に海外転出届を提出して海外へ出国し、ワーキングホリデーで2年間滞在予定です。
なお、出国を12/下旬としたのは翌年の住民税支払いを避けることが一番の理由です。
そこで質問ですが、
①所得税について
海外転出届を提出した後に国内で発生した給与(主に1月分)に対して所得税は課税されますでしょうか。その場合、12月分給与はどのように扱われるのでしょうか。
②確定申告について
1月分の給与及び2月中に支払われる退職金に対する確定申告は自分で行う必要がありますでしょうか。その場合、翌々年の1月に納税管理人を通し申告する形になりますでしょうか。
③住民税について
昨年分の未払い住民税(翌年2月~5月分)については、会社から最終給与より控除してもらう予定です。会社の規定によると、翌年1月~4月中に退職した人については、翌年1年分の住民税を一括で控除し会社が支払うと記載があったのですが、翌年1/1時点で国内に住民票が無い旨を会社に伝えれば控除されないという認識でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①不課税です。②退職所得控除を受けれなかった場合は「退職所得の課税選択の申告書」によりいつでも還付申告できると思います。③給与所得者異動届出書に一括徴収を選択して会社に提出します。
本投稿は、2023年08月24日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。