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週払いバイトでの所得税の徴収額について

一つのバイト先で週払いのバイトを始めました。
最初の週に5日間出勤し、総支給額が43875円となりました。
そこから所得税で6900円が引かれ、36975円が振り込まれる事になりました。
所得税がかなり高いような気がしているのですが、どのような計算方法なのでしょうか?
また、この金額は正しいでしょうか?
お返事お待ちしております。

税理士の回答

 回答します

 源泉所得税額は、ほぼ正しいと思われますが、日々の給与の額が分かりませんと正しい金額の検証はできず申し訳けございません。
 
 最初に、貴方は会社に「扶養控除申告書」を提出していないことと、週払いの給与であるため「日額乙欄」課税が適用されます。

 仮に
 43,875円 ÷ 5日 =1日 8,775円 としますと

 日額表の8,700円以上 8,800円未満 の税額は1,360円になります。
 1,360円 × 5日 = 6,800円

 この場合、天引きされた税額が 6,900円でしたので、100円の差額が生じます。
 ただし、「日額」の税額の積み上げで6,900円になっていたと思いますので、毎日の給与がわかりませんと正しい金額は検証できませんので、ご了承ください。


 参考に、国税庁HP掲載の税額表を添付します。ご確認ください。
 2枚目の、4ブロックの真ん中になります。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/08-14.pdf
 

とても分かりやすいお返事ありがとうございました。
日払いにしてもらうと所得税が上がってしまうのですね。 
扶養控除申請書を提出しようと思います。
お忙しい中お返事頂きありがとうございました。

 少しでもお役に立てましたら幸いです。

 「日払い」とうよりは、「扶養控除申告書を提出しないと、乙欄課税になるので源泉所得税額は大きくなる」とご理解ください。
 扶養控除申告書は1カ所しか提出できないこと、所得税が累進課税を適用しているため、2カ所目などの給与の支給がある方の源泉所得税額は多く徴収することになっています。
 

本投稿は、2023年09月01日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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