副業程度のサイト売却について。
個人で副業として2年ほど運営したサイトを250万円程度で売却を考えています。利益も250万円ほどになります。この場合、多くのメディアでは譲渡所得として30%税金がかかると書かれていますが、大々的な事業ではないですし、収益も月2,3万円程度のサイトです。そのため、事業とは言えず、譲渡所得ではなく、雑所得など総合課税の方で処理されるのでしょうか。国税のホームページでもその他の資産は総合課税とされています。個人的には総合課税の方で課税される方がありがたいのですがこの場合、どうなるかご教授いただけないでしょうか。また、仮に譲渡所得になる場合控除などはあるのか教えていただきたいです。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
あなたが想定している譲渡所得は、分離課税の譲渡所得のことでしょうか?・・・・・それは、不動産との売却の時の取り扱いです。
今回の問題は、土地などの不動産の問題ではないので、総合課税になります。
しかしながら記載だけの内容で、総合所得の中の雑所得化譲渡所得になるかの判定は難しいです。
本投稿は、2023年09月13日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。