課税対象について
当方、非常勤で講師としてある会社に週2回勤めています。業務委託ではありません。
交通費は非課税という認識でいましたが、課税されていたのに気づいたので、会社に問い合わせたところ、以下のような回答がありました。
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ご存知のとおり、個人(事業者)に対して報酬・料金を支払う場合には源泉徴収が必要となります。
その源泉徴収に関する法令の中に、
「謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。しかし、報酬・料金等の支払者が、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、報酬・料金等に
含めなくてもよいことになっています。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
※注意事項の(2)ご参照ください
とあり、非常に逆説的な解釈なのですが、上記の下線部分で、報酬・料金等の支払者が直接交通機関等に支払っているならば、報酬・料金に含めなくてもよいが、講師の皆様が自ら定期券や切符を購入し、それを会社が事後で負担しているならばそれは報酬・料金に含まれる」というのが以前税務調査の際の税務署の指摘でした。
細かい規定ですが、法令に明記されており、弊社としても受け入れざるを得ない指摘であり、以後は交通費に対しても源泉税を控除してお支払いしております。
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他の会社でも非常勤として働いていますが、交通費が課税されずに満額いただいております。一方では課税対象となり、もう一方では非課税なのはなぜでしょうか。教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
他の会社でも非常勤として働いていますが、交通費が課税されずに満額いただいております。一方では課税対象となり、もう一方では非課税なのはなぜでしょうか。教えてください。
他の会社が間違っています。それだけです。
本投稿は、2023年10月24日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。