引越し手当の支給について
引越し手当の支給について、
①入社月前後○か月を含む、○か月間の引越しを対象
③引越し業者代金を対象
②領収書提出して上限○万円までの支給
を検討しています。
支給上限金額は4万円程度を考えています。
こちらは課税対象となりますか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
入社に伴う「引っ越し業者への代金」であり、支給上限額が4万円ということからも、当該金額が「通常必要な支出に充てられる費用」であると考えられますので非課税となる可能性が高いと思います。
ただし、あまりにも入社前後の期間が長すぎると、「自己都合の引っ越し」の補助(課税対象)と考えられますのでご注意ください。
また、「通常必要な支出」には、引っ越し代金中に特別な費用(例えばピアノなどの特殊な部品の運搬費)は含まれませんのでご注意ください。
ご心配の場合、他の旅費や手当の支給規定を含めて所轄の税務署にご相談されることをお勧めいたします。
本投稿は、2023年11月02日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。