事業用車両を自家用に転用して数年後さらに売却した場合は譲渡税は?
事業用車両と自家用車と2台持ってます。今ある自家用車が1番年式が古いのでこれを売却して、減価償却済で1円になった事業用車両を自家用車に転用して、新たに100%事業用車両を買い替えたい場合の処理を当時こちらで相談して自分から自分に譲渡なので譲渡税などもかからないと聞いたので事業用車両を買い直したのですが、2年ほど経過しましたが自分に1円で譲渡したこの車両を今度は他人に売却した場合はどのような処理になるのでしょうか? このタイミングで売却した金額に譲渡税がかかるのでしょうか? もしくは自家用に転用した段階で将来の売却益とかは確定申告上関係なくなるのでしょうか?
何卒御享受お願いいたします。
税理士の回答

まずもって、事業用資産を家事用資産にするのは、譲渡ではなく転用です。
また、事業用の車両を売却するときも事業所得ではなく、譲渡所得になります。
お尋ねの簿価1円の車両を例えば1万円で第三者に譲渡すると、9,999円の譲渡益が算出されますが、(総合)長期譲渡所得(5年超)の場合は、50万円までの控除があり、さらに2分の1が課税対象になります。
《国税庁HP》
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年12月01日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。