退職後支給の残業代 甲欄か乙欄か
国税庁のホームページにて、退職後に支給される給与は、原則乙欄になると記載されていました。
残業代を翌月給与のタイミングで支給としているため、たとえば、12/31退職者の12月分の残業代は1月支給の給与のタイミングで支払っています。
この場合、12月の残業代(1月に支給)は乙欄での処理となるでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
「令和6年分の扶養控除申告書」の提出があれば、甲欄適用になります。提出がない場合は乙欄課税になります。
給与の収入すべき時期は、支給時期が決まっている場合は、その時となっていますので、残業代は令和6年分の所得となります。

竹中公剛
原則そうなるとも考えられますが、退職後に再雇用ともかんがえれば、
あえて、乙欄でなくってもよいとも思います。
正しくは乙欄でしょう。
上記の考えが面倒なので、通常、退職時に残業代については退職前に精算して、その前に支払うところがおおいいです。
ご回答ありがとうございました。
退職日よりも後に支給日が設定されていても、
その年の扶養控除等申告書が提出されていれば、甲欄適用となるのですね。
追加で申し訳ありません。
以前、税務署へ問い合わせをした際に、
以下の条件で退職した社員へ賞与を支給したところ、乙欄とするように指示をいただきました。
給与(先に質問した残業代)と賞与とでは、同じ退職後支給の場合でも処理が異なるのでしょうか?
賞与算定期間→1月〜5月
賞与支給日→6月
退職日→5月31日

米森まつ美
税務署の指導は間違っていません。「考え方」を整理すると次のようになります。
扶養控除申告書は、1カ所しか提出できません。
年の中途で退職された方の場合は、他に勤務される可能性がありますので、通常は退職後は「乙欄」課税になります。
実際には、退職後に他の職場に「扶養控除申告書」の提出がなければ、再度「扶養控除申告書」を提出してもらい確認する事ができます。
正社員を退職したからと言って「扶養控除申告書」の提出ができないわけではなく、源泉徴収の「甲欄」「乙欄」の区分は「扶養控除申告書」の有無で判断されるからです。
ですから、12月退職の方はその年中に他社へ扶養控除申告書を提出しない(給与の支給がない)ことが明らかな場合は年末調整を行う事ができます。もちろん、退職後の12月中に賞与等があった場合は、この賞与も含めて年末調整を行います。
ポイントは「退職後」に「扶養控除申告書」を他社に提出する可能性があるか否かとなります。
私見ではありますが、他社への「扶養控除申告書」の提出がない場合はその確認のためにも再度「扶養控除申告書」の提出を求めるなどすべきと考えます。
参考にしてください。
ただし、税務署に指導を仰いだ場合、その指導に従って欲しいと思います。(行政指導の責任者は税務署長になりますので)
本投稿は、2023年12月02日 07時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。