年末の離婚について
お世話になります。
年内に離婚をする予定で動いておりましたが、先日主人から配偶者控除が受けられなくなるので年明けに離婚届を提出してほしいといわれました。
主人年収900万以下自営
私は122万ほどのパート勤務です。
小学生の子供が二人
親権は私がもちます。
年内離婚した場合
主人が配偶者特別控除をうけられなくなる(恐らく11万程度?)でしょうか。
そして私自身年内ひとり親になった場合、今年の所得に対して何らかの影響はありますか。
ちなみに、子供が小学校のうちは現状のまた同居を続ける予定なのでひとり親の助成は受けられません。
私にとってどちらがよいのかわかりません。
ご教示いただけましたら幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
主人が配偶者特別控除をうけられなくなる(恐らく11万程度?)でしょうか。
年末に配偶者がいませんので、受けれません。
そして私自身年内ひとり親になった場合、今年の所得に対して何らかの影響はありますか。
一人親控除が受けれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1171.htm
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
下記同居だと受けれないと考えます。
ちなみに、子供が小学校のうちは現状のまた同居を続ける予定なのでひとり親の助成は受けられません。
私にとってどちらがよいのかわかりません。
どちらも変わりません。私にとっては。
本投稿は、2023年12月12日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。