報酬に対する源泉所得税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 報酬に対する源泉所得税について

報酬に対する源泉所得税について

保険外交員をしています。

勤務している会社から給与と歩合給を月末にもらっていますが、給与に対する所得税の記載なし(10万、社会保険合計3.5万程度)、歩合所得税は報酬額(消費税は別に記載、税抜きの金額)の10.21%の時もあれば、なぜか報酬から2万円を引いた額の10.21%の月があります。誤差が2042円なので2万円だと判断しました。給与明細に2万円ぴったりの項目はありません。100万円以上の場合は100万円を超えた額に対して20.42%というのは把握していますが、それ以外に決まり事はあるのでしょうか。

またこれが誤りだった場合、確定申告を正しく申告することでリカバリーできるのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

 保険会社さんなので、計算誤りはないと思われますが、引かれた2万円の内容について担当の方に聞いてみるのが一番早いと思います。
 なお、確定申告の時には精算されます。

ありがとうございます。精算されるとのこと、安心しました。

本投稿は、2023年12月29日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,448
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,424