報酬に対する源泉所得税について
保険外交員をしています。
勤務している会社から給与と歩合給を月末にもらっていますが、給与に対する所得税の記載なし(10万、社会保険合計3.5万程度)、歩合所得税は報酬額(消費税は別に記載、税抜きの金額)の10.21%の時もあれば、なぜか報酬から2万円を引いた額の10.21%の月があります。誤差が2042円なので2万円だと判断しました。給与明細に2万円ぴったりの項目はありません。100万円以上の場合は100万円を超えた額に対して20.42%というのは把握していますが、それ以外に決まり事はあるのでしょうか。
またこれが誤りだった場合、確定申告を正しく申告することでリカバリーできるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

保険会社さんなので、計算誤りはないと思われますが、引かれた2万円の内容について担当の方に聞いてみるのが一番早いと思います。
なお、確定申告の時には精算されます。
ありがとうございます。精算されるとのこと、安心しました。
本投稿は、2023年12月29日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。