所得税について
源泉所得税について。
私はシングルマザーで
本業で、年収100万以下稼いでいて
所得税が、かかっていません。
副業を2箇所のところでしていて
副業Aのところで年収70万、副業Bのところで年収40万ほど稼いでいます。
合計で年収220万ほどです。
本業の方は会社側で年末調整が行われていて
副業Aのところは所得税を納めれていません。
(今年に確定申告する予定です。)
副業Bのところは、半年ほど前から働いていて
源泉所得税10.21%を毎回、引かれています。
源泉所得税だけで言うと、4万円ほど納めていると思いますが、この4万円は還付されるのでしょうか?
それとも確定申告をした際に、追加納税?しないといけないでしょうか?
税理士の回答
本業、副業に関わらず源泉徴収された所得税及び復興特別所得税は、確定申告で算出した所得税及び復興特別所得税の額(確定申告書第一表の㊺)から控除(確定申告書第一表の㊽)します。
㊺>㊽であれば追加納付、㊺<㊽であれば還付になりますが、実際に確定申告書を作成しないと追加納付になるのか還付になるのかはわかりません。
ありがとうございます。
自分で計算したいのですが、本業分の源泉徴収票と副業先Bの支払調書があれば、計算できますでしょうか?
計算するために必要な情報は、何があれば大丈夫ですか?
本業の年末調整済の源泉徴収票と副業の支払調書、本業の年末調整でしていない生命保険料控除等の人的控除があればこれを追加して、以下の国税庁の確定申告書作成コーナーで作成してみてください。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
年末調整で全て控除されているかどうかわからない状況で、私から回答できるのは以上です。
本投稿は、2024年01月08日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。