車等の個人名義から法人名義への変更にかかる税金について
当初、個人事業主として事業を始めようと色々な道具や事業用に軽トラ(2023年度)を購入しました。しかし、法人化した方がいいのではないかという意見があり、車等を法人名義に変更した場合に個人の売却益(実際は売却益はなし)にかかる税金がかからないようにするためのご意見を頂きたいです。
1.最初は個人事業主として登録して、その後法人に移管(売却?)した場合
▶個人事業主の売却益(雑費)と取得費(減価償却)で差し引けるか?自動車保険も個人事業の開業費として計上できるか?
2.最初から法人化した場合
▶上記1と同じように個人の売却益との損益計算ができるか?
3.そのまま個人名義のままの場合はどうなるか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1.法人への事業用資産の譲渡なので総合課税の譲渡所得となります。
売却価額(時価)-売却直前の帳簿価額-特別控除額50万円(限度額)が譲渡所得の金額です。
自動車保険は開業費ではなく損害保険料です。
2.すみません。ご質問の意味がわかりませんが、個人と法人の所得を損益通算できるか?ということであれば、自身の経営する法人でも法人と役員個人は人格も適用される税制も別モノの全くの別人ですから、所得の損益通算はできません。
3.こちらもご質問の意味がよくわかりませんが、個人名義のままの車両を法人で使うということでしょうか?
そうであれば2.の通り全くの別人なので個人から法人が有償又は無償で借りるしかないでしょう。(有償、無償の場合のそれぞれの課税関係はご質問の主旨がわかりませんので割愛させていただきます)
法人化した方がいいのではないかと誰から意見されたのかわかりませんが、その方にご相談されたらいかがでしょう。
ご回答ありがとうございます。
分かりづらくてすみません。
1は創立(開業)準備中(現在ここ)▶個人事業主▶法人の流れ
2に関してですが、1の考え方を個人事業主としてではなくてもできるのでしょうか?
創立(開業)準備中▶法人とした場合
軽トラ(個人名義)100万円取得(2023年11月)
帳簿価額91万円(2024年3月)
法人に100万円で譲渡(法人名義)
この場合
100-91-マックス50万円で譲渡所得無し
として良いのでしょうか?
ちなみに直接法人設立の場合は車の譲渡のみでその他機械などはそのまま創立費として計上できるものと認識しておりますが間違いないでしょうか?
私の読解力が不足しているため、追加でご質問いただいている内容もよくわかりませんが、事業者でない個人が法人を設立した場合、個人の譲渡所得はどうなるのか?ということですか?
軽トラを純粋に私用のために購入するというのは理解できませんし、初めから法人を設立して法人で事業使用する目的で個人で購入するのであれば、課税の公平性の観点から生活用動産の譲渡として非課税とはならないでしょう。
つまり1と同じ課税になると思います。(ご質問の主旨がよくわかりませんので推定して回答しております)
また、少なくとも車や機械等の固定資産は法人の創立費にも開業費にもなりませんから間違いです。あくまで固定資産です。
申し訳ありませんが、ネットの無料相談でスキームの提案はできませんので、費用を掛けて直接税理士等の専門家にご相談ください。
本投稿は、2024年01月09日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。