役員報酬の所得税について
旦那が昨年10月に個人事業主から法人化しました。
従業員はいません。(外注のため)
旦那の役員報酬について、毎月所得税が引かれると思いますが、その手続きをしていないことに気がつきました。
所得税の納付方法や、何か申請書類の提出などありますでしょうか?
また個人の住民税も納付するかと思いますが、そちらもどのような手続きが必要でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
役員報酬の源泉所得税は、支払った月の翌月10日にい原則納付をします。
また給与支払事務所の開設届を税務署に提出する必要があります。
納期の特例の届出を出せば半年に1回にできますが、
届出を出すまでの分は毎月納付が必要です。
個人の住民税は市役所で手続きをしなければ、
普通徴収のままですので個人で払います。
特別徴収の手続きをすれば会社で支払います。
回答ありがとうございます。
法人開設届は提出しています。そうなると他に手続きは必要ないですか?
このまま役員報酬から所得税を計算した金額を納付すればいいのでしょうか?
わかりました。
特に住民税の申請とかはないという認識で大丈夫でしょうか?昨年1年間の所得で住民税の金額が決まると聞いたのですが、確定申告をすれば5月頃に納付書が届くということでしょうか?
法人開設届とは別に、
給与支払事務所の開設届を提出する必要があります。
毎月納付であれば所得税を毎月10日に納付してください。
住民税は申請をしなくても大丈夫です。
昨年役員報酬は支給しているのであれば年末調整が必要です。
年末調整をして特別徴収を選択すれば今年6月以降は会社で納付します。
もし昨年は役員報酬を支給していない場合は、
確定申告となり市町村には法人の情報がいきませんので、
会社で払う場合は手続きが必要です。
こちらは市役所に確認してください。
わからない事だらけでしたが、理解することが出来ました。
回答していただき、ありがとうございました!
本投稿は、2024年01月10日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。