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海外在住(非居住)国内源泉所得の範囲に関して

非居住者の国内源泉所得について、ご相談させて頂きます。

海外在住です。
先日、某日本企業と業務委託契約を結び、幼児教育のオンライン講師として働き始めました。

給料から源泉徴収で国内源泉所得20.4%が徴収されていたのですが、私の場合支払い義務はあるのでしょうか?
国税庁のページ「国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)」の概要(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm)には、
「非居住者および外国法人については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。」
と書いてあり、
またその下の範囲においても、
「10) 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの、公的年金、退職手当等のうち居住者期間に行った勤務等に基因するもの」とあります。
私の場合は日本国内にて勤務していない為、国内源泉所得の支払いは不要と理解していましたが、いかがでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

国内源泉所得の支払いは不要です。某日本企業と話し合ってください。

川村先生
ご回答ありがとうございました。
企業と話してみます。

本投稿は、2024年01月16日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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