税理士ドットコム - [所得税]個人事業者の青色事業専従者の源泉徴収について - 給料支払っているなら提出が必要です。罰則規定が...
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個人事業者の青色事業専従者の源泉徴収について

個人事業者として青色事業専従者に給与を支払ってますが(届出済)源泉徴収が不要な金額のため源泉徴収額はゼロです。
この場合でも、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」は、提出しないといけないのでしょうか?
もし提出しない場合、どんなペナルティが予想されますか?

税理士の回答

給料支払っているなら提出が必要です。
罰則規定があります。

早速のご回答ありがとうございます。
源泉徴収額がある場合は、提出しない(遅れる)と加算税などがあるかと思いますが、源泉税がゼロであれば、加算税ということにはならないでしょうかね?

税金としての加算税はありません。

地方税法 第317条の7 給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪
こちらで1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

本投稿は、2024年02月01日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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