税理士ドットコム - [所得税]新卒 就職までの1月から2月までのアルバイト代について - 回答します アルバイト(顧問契約)であっても正社...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 新卒 就職までの1月から2月までのアルバイト代について

新卒 就職までの1月から2月までのアルバイト代について

4月から新卒として働きます。
その場合、2月までの給与が20万円を超えてしまうと就職先での年末調整ではなく、私個人での確定申告が必要になってしまうのでしょうか?
20万円以下であれば、源泉徴収を提出すれば合わせて年末調整の対象になりますか?
無知で申し訳ありませんが、教えて頂きたいです。

税理士の回答

  回答します

  アルバイト(顧問契約)であっても正社員であっても、その方がうける所得は「給与所得」となります。
  貴方が就職前のアルバイト先に「扶養控除申告書」を提出していた場合、給与の源泉徴収は「甲欄」が適用されています。
  その場合は、アルバイト先から発行された「源泉徴収票」を新しい職場(就職先)に提出し、新しい職場では前職の給与などを合算した上で「年末調整」を行い所得税の精算をします。
  アルバイト先は「前職」となりますので、この前職の「源泉徴収票」を提出しないと、新しい職場では年末調整を行ってはいけないことになっています。
  
  なお、アルバイト先に「扶養控除申告書」を提出していなく、源泉徴収が「乙欄」「丙欄」適用の場合は、新しい職場では前職の給与を年末調整の対象にする事ができません。(源泉徴収票に表示や記載がされています)
  そして、前職の給与の収入金額が20万円以下の場合は確定申告義務はありませんが、確定申告をすると源泉所得税が還付になる可能性があります。

本投稿は、2024年02月11日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,346
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,364